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貸事務所の契約について

貸事務所の賃貸借契約では、一般的に、更新時期に賃料の増減が認められています。
もしも相場が下がっていれば、借り手はオーナーに対して、減額を求める権利がある、ということです。
バブルの頃は、相場がどんどん上昇して、賃料増額の特約がよく結ばれていましたが、減額のケースをあまり考えていないという契約となっています。

相場が下がってきても、賃料を上げる特約を使って、家賃をどんどん上げていたオーナーもいたそうで、賃料改定の特約は特に重要となるので、必ず確認しておきましょう。
賃料改定の項目だけでなく、事務所、店舗の契約書は、全部理解するまでしっかり読むようにしましょう。
また、賃料があまりにも多額の場合は、専門家に相談してみるのも一つの方法です。

なお、賃貸借契約は、通常2〜4年程のものが多いのですが、いろいろな事情があって早く退出しなければならない可能性は十分にあり得ます。
民法では、期間が決められていない契約については、途中で解約できると定められていますが、期間が決められている契約で、途中で解除できるという決まりがない契約では解約できないことになっています。なので、移転を考えた場合でも、解約できずに契約終了時まで賃料を支払わなければならなくなる可能性があります。
つまりは、”契約期間内に解除できる”という条項が契約書にあるかどうかという点がポイントとなるので、確認しておきましょう。

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