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貸事務所と定期借家契約
定期借家契約とは、予め期間が決まっている賃貸借契約のことです。貸手からすると、自分が使いたい時までには出て行ってもらうというように、一定の期間だけ貸す事ができてるので、便利なものです。また、貸手の都合によっては、契約期間終了後、再契約を結ぶことも可能となっています。
賃料に関しては、普通の賃貸借契約の場合は、増減ができるようになっていますが、定期借家契約の場合、賃料は一定と定められていれば、変更できないことになっています。
貸事務所を借りる際、定期借家契約と通常の賃貸借契約とでは、どちらが得になるのでしょうか。
定期借家契約のメリットとして挙げられるのは、例えば、10年の長期契約の場合、普通2年毎に発生する更新料を支払う必要がありませんし、また、賃料を一定と定めた場合、家賃相場が上がっても、支払う家賃は変わりません。
一方デメリットとしては、契約によっては、途中解約ができないものもあるので、その場合は、10年の契約の間は、賃料を支払い続けなければなりません。
まtあ、賃料を一定と定めた場合は、家賃相場が下がっても、賃料の減額要求はできません。
結局のところ、普通の建物賃貸借契約と定期借家契約ではどちらが得ということはなく、契約内容がポイントとなります。
貸手が納得するかどうかは別として、10年程の長期定期借家契約で、途中解約可能としておければ、かなり得になるでしょう。
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