事務所をWEBで調査するなら。

独立しよう!事務所新規開設

貸事務所に係る税金

貸事務所を借りる場合は、固定資産税についての知識が必要となります。
固定資産税と聞くと、通常は不動産のオーナーが支払うというイメージがありますが、固定資産税とは、不動産に限った税金ではないのです。
例えば、パソコン、椅子、机、ロッカーなども固定資産税の対象となって、これらの資産のことを”償却資産”と言います。

また、最近のマンションでは、SOHO可の物件が増えてきていますが、実はSOHO可の物件にも、2種類あるのです。”事務所”として借りられる物件と、”住宅”としてでないと借りられない物件です。
その違いは、消費税がかかるかかからないかという点です。住宅には、消費税がかかりません。
なので、例えば30万円のマンションを借りた場合、契約書上”住宅”として借りれば金額は30万円になりますが、”事務所”として借りた場合は、消費税が含まれて31.5万円となるのです。

賃貸契約を交わした際、基本的には、建物の賃貸借契約書に、印紙を貼る必要はないのですが、契約書の中に、礼金、権利金、保証金などの取り決めについての記載があった場合には、貼る必要があります。一般的に、記載されていることがほとんどなので、印紙を貼ることが多いようです。
なお、土地の賃貸借契約には、印紙は必ず必要となります。もしも、印紙を貼り忘れた場合、当初納付すべき金額の3倍に相当する過怠税というものが徴収されるので、注意が必要です。自主的に申し出た場合は、1.1倍相当となります。

住まいの中でも、中心の話題である事務所、マイナーだけどこのサイトでチェックしてみてください。

▲ PAGE TOP