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貸事務所の転貸
貸事務所の場合、転貸が禁止されているのを知っていますか。
転貸ではないけれど、業務委託という形で契約して、事務所の一部を使わせているということがありました。この場合は、実際に独立した会社として、営業や仕入れなどを行っていますし、売上に関わらず、一定の金額を支払っているので、実際は業務委託ではなく、賃貸借だとみなされた場合、転貸借という判断がなされるので、契約書の表記を業務委託契約としても、契約違反となってしまうのです。
起業時に、オフィスをシェアしたいと思ったり、自分で借りた事務所や店舗に空きスペースが出来た場合、誰かに貸して賃料収入を得たいと思うことがあるかもしれません。
ですが、建物賃貸借契約では、転貸は禁止されています。後に明け渡しがあったときにトラブルになりやすいという理由からです。
また、事務所や店舗を借りる際、契約書に使用目的が記載されることになるので、後で、別の事業を始めようと思ったとしても、賃貸借契約上、不可能となる場合があります。
後々、事業を転換しようと思った際の妨げにならないように、使用目的はきちんと把握しておきましょう。
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